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住民税滞納の男性、給与支給日に口座を差し押さえられ残高0円

Chepics TrendChepics Trend2026/4/16

給与支給日に預金の全額を差し押さえられて生活が困窮したとして、住民税を滞納していた徳島市の30歳代男性が、税の徴収業務を担う「徳島県市町村総合事務組合」を相手取り、給与や慰謝料約77万円を求めた訴訟の判決が2月、地裁であった。国税徴収法は給与のうち最低生活費など一定金額については差し押さえを禁止。地裁は「差し押さえ可能な範囲を超えている」として、組合に給与の一部約7万6000円の返還を命じた。  判決などによると、男性は2016年頃、うつ病で仕事を退職。2年以上収入が途絶え、住民税を滞納した。19年4月頃からアルバイトを掛け持ちし、収入は月15万円程度だった。19年6月、組合から差し押さえ通知が届いた。  男性は生活の困窮を訴えたが、組合は20年2月の男性の給与支給日に、口座にあった約13万円を全額差し押さえた。口座残高が0円になった男性は、家賃や光熱費を支払えなくなった。友人に生活費を借り、食事は1日1食で、水で空腹をしのいだ。「助けを求めること自体がつらかった」と男性は振り返る。  数日後、インターネットで「給与の差し押さえは一部」とされていることや、裁判で入金直後の給与の全額差し押さえは「違法」との判