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勤時間も労働に入るでしょうか

りなりな2026/7/18

会社のために毎朝一時間かけて向かっているのだから通勤も労働のうち、という気持ちはわかる。ただ、これを労働時間に含めるのは制度として無理がある。まず、どこに住むかは基本的に本人が選んだ結果で、職場の隣に住めば数分、遠方を選べば二時間と、通勤の長さは個人の事情に大きく左右される。同じ仕事をしていても人によって拘束時間がまるで変わるものを一律に賃金の対象とすれば、遠くに住む人ほど得をするという妙な不公平が生まれる。移動中に何をするかも自由で、寝ていても本を読んでいても構わない時間は、指揮命令下に置かれた労働とは性質が違う。企業にとっては人件費が跳ね上がり、通勤の長い人材を敬遠する動きにもつながりかねない。もちろん、業務命令で客先へ直行する移動などが労働に当たるのは当然で、そこは切り分けられている。日々の通勤の負担を軽くしたいなら、在宅勤務の拡大や交通費の充実、混雑の緩和で対応するのが筋で、丸ごと労働時間に算入する形は現実的とは言えない。